2021-04-26 第204回国会 参議院 決算委員会 第5号
回答義務があるのに拒否をしても罰則がない、このシステムに遺族は納得がいかないと強く主張されているわけですが、こうした遺族側、被害者側の知る権利についてどのようにお考えか、萩生田大臣の見解をお聞かせください。
回答義務があるのに拒否をしても罰則がない、このシステムに遺族は納得がいかないと強く主張されているわけですが、こうした遺族側、被害者側の知る権利についてどのようにお考えか、萩生田大臣の見解をお聞かせください。
しかし、変更の提案に対して環境省が回答義務を負う、その期限が一か月から二か月の間となってしまえば、これまでのように必要な意見聴取や、この一か月、二か月で中環審の意見を聞くことができるんですかね。必要な意見や調査、関係者間の調整といったことを十分に行わないまま変更の可否の判断を迫られることになるのではないかと思いますが、いかがですか。
問題は、金融機関に対して福祉事務所の調査がやっぱり重要になってくるわけですけれども、今の制度ではやっぱり金融機関に回答義務がなくて、口座の有無とか残高を照会することができるだけだというふうなことで、本会議で大臣の方からは、金融機関の回答義務については慎重な検討が必要というふうに答弁をされてきておりました。
生活保護受給者の資力等の調査については、前回の平成二十五年の法改正で、福祉事務所からの情報提供の求めに対し官公署には回答義務を課す規定は設けたところでありますけれども、金融機関を始めとする民間の機関に対しては回答義務に関する規定は設けていないわけであります。
金融機関に対して回答義務を設けることについては慎重な検討が必要と考えておりますが、照会手続の整備などに取り組んできており、今後とも、課税調査などの取組の徹底により、不正受給の防止と早期発見に取り組んでまいります。(拍手)
このため、前回、平成二十五年の生活保護法改正におきましては、生活保護受給者の資力などの調査に関する福祉事務所の調査権限につきまして、資産及び収入に限定されていた調査事項に就労状況などを追加し、また、官公署等に情報提供の求めに対する回答義務を課すなどの強化を図っているところでございます。
やはり平仄を合わせるという意味でも、こちらにも理由の回答義務というのを設けてもいいのかなというふうに思いました。 そういう形でちょっと私から意見申し上げて、次に行きたいと思います。 それでは、この規制のサンドボックスなんですけれども、実証までのタイムラインについてお聞きしたいと思います。
それで、この新事業特例のグレーゾーン解消制度の方なんですけれども、今回、事業者に対して理由の回答義務を設けるという改正をしています。それが産業競争力強化法の改正後の七条なんですけれども、そもそも、このグレーゾーン解消制度、これはどういったものか、趣旨をお聞かせ願えますでしょうか。
けれども、こちらについては、同じように、理由の回答義務というのが付されていません。新事業特例の方は、今言ったように、改正されて理由の回答義務があるんですけれども、こちらは理由の回答義務を設けていないということです。これを設けなかったのはなぜなんでしょうか。
さらに、申請者の資産等を調査する際、平成二十五年の生活保護法改正により、福祉事務所が行う公官庁等への情報提供の求めに対して回答が義務づけされ、少し調査権限が強化されたのは評価できますが、民間の機関に対する回答義務化はまだまだ進んでおらず、銀行や信託会社に問い合わせをしても、報告を求める程度であり、強制力はないと聞きます。
一方、御指摘いただきました民間の機関でございますけれども、福祉事務所からの情報提供の求めに対する回答義務はないところでございます。 この民間の機関につきましては、一つとしては、要保護者の資産、収入に関して金融機関への照会が円滑に進むよう、様式の統一などを図ったということをいたしております。
○政府参考人(新井豊君) 先生御指摘のとおり、統計法では、政府が行う重要な統計調査である基幹統計調査、この報告者には回答義務を課しておりまして、それに違反した場合の罰則規定もございます。
その中では、特に、福祉事務所が必要な情報を求めた相手先の官公署、これは回答義務、回答しなければならないという義務を設けておりまして、そういった点を通じまして、福祉事務所の調査権限を強化いたしております。また、不正受給にかかわります罰金の引き上げでございますとか、あるいは不正受給が起きた場合の返還金の上乗せ、こういったような各種の対策も盛り込んだところでございます。
関係機関等への資力調査は、二〇一三年の生活保護法改正によりお役所には回答義務が課せられ、本人同意なく照会可能です。情報提供ネットワークシステムで提供事務にも入っています。しかし、情報提供ネットワークシステムで調査可能なのは要保護者本人と過去に保護を受けていた人の受給期間分だけで、扶養義務者に対しては現時点では調査ができないと。
しかし、民間に対する回答義務がないのではないかなと。今後、回答の義務を含めた民間の協力を得られる対策を講じていくべきであると考えますが、いかがでしょうか。
○鈴木政府参考人 官公署に対します回答義務につきましては、その情報が実効性のある調査を行う上で必要不可欠である、それから、現在、ほかの法令におきましても、官公署の回答義務というものは規定をされているわけでございます。これは、やはり、公権力を背景にいたします官公署であるということがあると思います。
調べれば調べるほど疑問点というか、どうなっているんだろうなという内容がありまして、前回、本会議の中では、一般法としての行政不服審査法として、そのことについて確認をさせていただいたり、自己反省と外部登用の関係ですとか、審理員の内部基準への拘束、あとは民主党案のセントラルパネル方式への優劣についてお伺いしたり、審査請求期間、さらには質問回答義務、調査メモの閲覧、謄写、審査会の体制、委員の選考、さらには審査庁裁決
この改正の趣旨を踏まえますと、不服申立人の質問に対しましては、法律上の回答義務規定はございませんけれども、適切に回答がなされていくものと考えております。
不服申立人の質問に対しては、法律上の回答義務規定はございませんが、適切に回答がなされるものと考えております。また、審理と無関係な質問が繰り返される場合などには、質問が不許可とされることもあり得るわけでございます。 次に、書類の閲覧、謄写についてのお尋ねをいただきました。
これの十二条の適性評価というところでございますが、今までの議論において、照会を受けた病院あるいは医師は回答義務があるんだと、このことと医師の守秘義務がどう整理されているのか、私は不安に覚えるんです。そのことについてまずお聞かせ願いたいと思います。局長じゃないですか。局長になっていますよね。局長あるいは大臣となっています。
○仁比聡平君 回答義務があると言っている、審議官は。実際、皆さんあれでしょう、この特定秘密の保有が許されるかどうかという評価のための調査をするわけだから、安全保障上重要な調査なんだと、そうやって行うわけでしょう。
第二に、不正・不適正受給対策の強化のため、福祉事務所の調査権限を強化し、就労活動等に関する事項を調査可能とするとともに、官公署に対しては回答義務を創設することとしております。また、罰則の引き上げや不正受給に係る返還金の上乗せ等を行うことといたしております。
それから、官公署に対して調査義務、回答義務といいますか、必ず答えなきゃならないというような義務を課すというようなことをしながら、調査しやすい、そういう環境をつくること。
○国務大臣(田村憲久君) 委員おっしゃられますとおり、とにかくいろんな、所得でありますとか資産等々を把握するために情報を集めていかなきゃならぬということでございまして、今般、今言われたとおり、官公署に対しては、これ回答義務というものをしっかりと入れさせていただいているわけであります。これは他の法令でもそのようなものは前例としてあるわけでありますから、今般法案の中に入れさせていただきました。
第二に、不正・不適正受給対策の強化のため、福祉事務所の調査権限を強化し、就労活動等に関する事項を調査可能とするとともに、官公署に対しては回答義務を創設することとしております。また、罰則の引上げや不正受給に係る返還金の上乗せ等を行うこととしております。 第三に、医療扶助の適正化のため、指定医療機関制度について、指定や取消しに係る要件を明確化するとともに、指定の更新制を導入することとしております。
○政府参考人(村木厚子君) 共通番号制というか、官公署の回答義務のところですが、これは具体のところは省令等々でこれから定めていくことになりますけれども、今のところ私どもとしては、扶養義務者の情報をこのマイナンバーで取るということはやらない方がいいのではないかというふうに考えているところでございます。
第二に、不正・不適正受給対策の強化のため、福祉事務所の調査権限を強化し、就労活動等に関する事項を調査可能とするとともに、官公署に対しては回答義務を創設することとしております。また、罰則の引上げや不正受給に係る返還金の上乗せ等を行うこととしております。 第三に、医療扶助の適正化のため、指定医療機関制度について、指定や取消しに係る要件を明確化するとともに、指定の更新制を導入することとしております。